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■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ 国民年金保険料追納のご案内
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)が少なくなります。
減額された年金受取額を補うために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、遡って納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
追納を行なう場合は、お申し込みが必要です。古い月のものから納付することとなりますが、一部免除の場合は納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできませんのでご注意ください。
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
問い合わせ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)