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市政情報《産業振興》

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茨城県稲敷市

■10月は土地月間です! 土地取引の後には届出を!
10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を行う土地月間です。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2 週間以内に産業振興課に届出を行う必要があります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、産業振興課までお問い合わせください。

問い合わせ:稲敷市産業振興課
【電話】029-892-2000(内線2423)

       

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