市政情報《産業振興》 5/32 2024.09.26 茨城県稲敷市 記事を読み上げる ■10月は土地月間です! 土地取引の後には届出を! 10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を行う土地月間です。 一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2 週間以内に産業振興課に届出を行う必要があります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、産業振興課までお問い合わせください。 問い合わせ:稲敷市産業振興課 【電話】029-892-2000(内線2423) 10月は飼い主マナー向上推進月間 市政情報《こども支援》