■11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることを保障される権利があります。
しかしながら、親や養育者からの虐待によって、子どもたちの命が奪われる・心が傷つけられる事件が続いている深刻な状況です。
令和元年6月には、しつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化されました。脳画像研究においても、子育てに体罰や暴言を使うことにより、子どもの脳に萎縮や変形などの深刻な影響を及ぼすことが報告されています。
子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は、社会全体で取り組むべき重要な課題です。
◇子どもを虐待から守るための5カ条
(1)「おかしい」と感じたら迷わず連絡
(2)「しつけのつもり…」は言い訳
(3)一人で抱え込まない
(4)親の立場より子どもの立場
(5)虐待はあなたの周りでも起こりうる
あなたの周りに気にかかる親子がいたら、その情報を迷わずに通告してください。連絡者や連絡内容の秘密は守られます。関係機関の適切な支援につなげていくことが大切です。
ご相談・連絡先:
児童相談所全国共通3桁ダイヤル【電話】189(いちはやく)
稲敷市こども支援課(家庭児童相談室)【電話】029-892-2000
こども家庭庁ホームページ(児童虐待防止対策)は本紙掲載の二次元コードからご確認ください。
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2107)
■女性に対する暴力をなくす運動 市役所のパープル・ライトアップを実施します
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
内閣府では、毎年11月12日~11月25日を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、パープル・ライトアップを実施しています。市でも運動の趣旨に基づき、市役所ライトアップを実施し、女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指します。
パープル・ライトアップには、被害者に対し「あなたは一人ではない、まずは相談してください」ということを伝え、励ます意味が込められています。
場所:稲敷市役所
期間:11月12日(火)~25日(月)
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2107)
■ひとり親家庭等のみなさまへ 児童扶養手当法等の一部改正
児童扶養手当法等の一部が改正され、11月分(令和7年1月支給)から、受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
●所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この判定基準となる所得限度額が下表のとおり引き上げられます。(扶養義務者等の所得限度額は変更ありません。)
例えば、扶養人数が1人の場合、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引き上げられます。(収入ベースによる算定)
●第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽改正前(10月分まで)
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定)
▽改正後(11月分から)
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定)
※4人目以降、1人につき38万円加算。
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2110)