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市政情報《保険年金》

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茨城県稲敷市

■国民健康保険に加入されている皆さまへお知らせ
●12月2日に現行の保険証が廃止
国の法改正により、12月2日以降、これまでの保険証が廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。

●保険証廃止後の取扱いについて
▽現在お持ちの保険証は有効期限まで使用できます
12月1日までに交付された有効な保険証は、保険証に記載された有効期限まで医療機関等の受診に使用できます。なお、転出や社会保険加入等により稲敷市の被保険者資格がなくなった場合は、有効期限内であっても使用できなくなりますのでご注意ください。

▽「資格確認書」の交付について
マイナンバーカードを持っていない、または持っていても保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口等に提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。
※現在保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限満了までに郵送します。

▽「資格情報のお知らせ」の交付について
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等においてマイナ保険証が使用できない場合、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
※現在保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限満了までに郵送します。

▽12月2日以降の保険証再交付について
保険証の再発行はできなくなります。マイナ保険証をご利用いただくか、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付申請をしてください。

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2212)

■納めた国民年金保険料 全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月~令和6年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子さん等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、令和6年1月1日~令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
※令和6年10月1日~令和6年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年2月上旬に送られます。

・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

       

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