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市政情報《税務》

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茨城県稲敷市

■家屋を取り壊したら届け出が必要です
土地、家屋、償却資産などの固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。未登記の家屋や滅失登記をしていない家屋の場合、取り壊しても届け出がないと、課税されてしまうことがあります。家屋を取り壊した方は、必ず税務課に「建物滅失届」の提出をお願いします。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2220)

       

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