市政情報《税務》 13/34 2024.10.24 茨城県稲敷市 記事を読み上げる ■家屋を取り壊したら届け出が必要です 土地、家屋、償却資産などの固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。未登記の家屋や滅失登記をしていない家屋の場合、取り壊しても届け出がないと、課税されてしまうことがあります。家屋を取り壊した方は、必ず税務課に「建物滅失届」の提出をお願いします。 問合せ:稲敷市税務課 【電話】029-892-2000(内線2220) 市政情報《保険年金》 市政情報《収納》