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市政情報《市民窓口》

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茨城県稲敷市

■住民基本台帳の一部の写し 閲覧状況について公表します。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの法人または公的機関の申し出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します。

問合せ:稲敷市市民窓口課
【電話】029-892-2000(内線2208)

       

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