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消費生活 Consumer Center

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茨城県稲敷市

■消費者トラブル未然防止について
トラブルになりやすい商法として、訪問販売や電話勧誘販売、通信販売、訪問購入、連鎖販売取引(マルチ)、特定継続的役務(エステや語学教室など)、業務提供誘因販売(仕事を与えるという口実で物を売りつける)、以上7つの商法が法律で規制されています。その中で、皆さんが被害に遭いやすい、以下4つの商法トラブルの防止方法をお伝えします。

1.訪問販売・電話勧誘販売
・突然の訪問・電話での勧誘。よく考える時間もなく契約を迫られる。
・知らない業者の訪問があった場合は、インターホンや玄関の扉越しに話をし、長く話を聞く事は避ける。電話は常に留守番電話対応にする。

2.通信販売
・購入前に必ず返品の可否について確認する。ネット通販の場合は、定期購入になっていないかを確かめ、詐欺サイトにも注意する。

3.訪問購入(訪問買取り)
・訪問購入では、飛び込みの訪問が禁止されているので、アポを取る目的で電話をかけている、電話で不要な物を買い取ると言われても、来訪の約束をしない。

トラブルを避ける一番の方法は「はっきり断る」ことですが、それが最も難しいと言われる方もいます。「お得です。今なら安くなります。キャンペーン中です。」などの言葉に惑わされないようにしましょう。
通信販売以外は、クーリングオフができます。期限がありますので解約したいと思ったら早めに消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所1階)【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~午後4時30分
来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン「188」

       

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