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児童手当制度についてお知らせ

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茨城県稲敷市

■令和6年12月支給分(10月・11月分)から制度が変わります!

令和6年12月支給分(10月・11月分)からの児童手当は、次のとおり制度改正となります。児童手当の対象と思われる方(現在稲敷市で児童手当を受給中の方、支給対象児童のいる世帯の世帯主※)に、制度詳細や申請方法等を記載した通知を8月末頃に郵送します。
※支給対象児童が市外に居住している方には通知は送付されません。個別にこども支援課へお問い合わせください。
※受給者が公務員、または市外居住の場合は、通知が届いても稲敷市では申請できません。勤務先、または居住市町村に申請してください。

○制度改正の内容
令和6年10月支給分(6月~9月分)までは、制度改正前の手当となります。

■申請が必要な方・申請期限
通知が届いた方のうち、以下に該当する方は申請が必要です。(該当しない方は申請不要で新制度の手当に切り替わります。)申請が必要な方は、通知に同封されている申請書を利用して申請を行ってください。

○新規申請が必要な方
・所得制限により児童手当の受給資格が消滅している方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

○多子加算の届け出が必要な方
・経済的負担のある大学生年代の子※がおり、その子と支給対象児童(0歳~高校生年代の児童)の合計が3人以上になる方
※学費や生活費を親等が負担している、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。学生でない場合(就労している等)や別居している場合でも、経済的負担があり、面倒を見ている場合には届出の対象となります。子が独立して生計を営んでいる場合には対象となりません。

申請期限:令和6年10月15日(火)必着
この期限までに申請していただくと、令和6年12月から新制度の児童手当が支給されます。申請期限を過ぎてしまっても、令和7年3月31日(月)【必着】までに申請していただければ、令和6年10月分まで遡って支給します。

問い合わせ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2113)

       

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