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■新成人の消費者トラブル
成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。未成年者の場合、親権者の同意なく結んだ契約は原則取り消すことができますが、成人になるとそうした保護はありません。トラブルに巻き込まれないために、次のようなことに気をつけてください。
・その場で契約を決めずよく考えましょう。迷ったときは、家族や友人などに相談してください。
・うまい話はきっぱりと断りましょう。断るのに理由は必要ありません。
・安易にクレジット契約や消費者金融などで借金を勧める業者は信用しないようにしましょう。
・クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法、ネットワークビジネス・エステティック、美容医療等の契約でクーリング・オフができる場合があります。消費者契約法では、例えば「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締結した契約を後から取り消すことができます。
不安に思ったときやトラブルが生じた場合は、早めに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所1階)【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~午後4時30分
来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン「【電話】188」