■災害に便乗した悪質商法にご注意を
自然災害が発生すると、それに便乗した悪質商法による消費者トラブルが増加する傾向にあります。台風が発生しやすいこの時期は、特に注意が必要です。
▽事例
「台風による被害を無料で点検します」と業者が突然訪問してきた。点検を依頼すると、「雨どいが壊れているので修理した方がいい」「火災保険が使えるので負担はない」「無料で火災保険の申請代行をする」と言われ、保険申請代行を契約した。しかし、後から高額な手数料がかかることが分かった。
▽アドバイス
訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ制度を利用して契約を解除することができます。台風による住宅の被害は、火災保険の補償対象となる場合がありますが、必ずしも全額が支払われるものではありません。住宅の損害が本当は経年劣化だと知っていながら、自然災害による被害だとうそをついて保険金を請求すると、後で保険金を返すよう求められたり、保険契約を打ち切られたりすることがあります。さらに、保険金の不正請求は詐欺罪に問われる可能性があります。「保険が使える」「申請を代行する」と言われても、すぐに契約せず、まずはご自身で契約先の損害保険会社などに連絡し、補償の対象や手続きについて確認しましょう。ひとり暮らしの高齢者を家族にもつ方は、定期的に様子を確認するなどして、トラブルを未然に防ぐよう心がけてください。
▽出前講座受付中(無料)
消費者トラブル防止のため出前講座を実施しています。パンフレットや啓発グッズの配布も行っています。ぜひご利用ください。
問合せ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所2階)【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~正午、午後1時~午後4時30分
来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン「【電話】188」