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■国民年金保険料 学生納付特例制度
国民年金は、20歳以上であれば学生も加入し、国民年金保険料を納付しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
◇所得の目安
128万円+(扶養親族等の数×38万円)
学生納付特例を利用される方は、市役所保険年金課または東支所にて、学生証または在学証明書をお持ちの上、申請してください。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなります。学生証の有効期限以降の期間は申請できませんので、学生証をお持ちの際は、必ず有効期限をご確認ください。
令和7年度に学生納付特例の承認を受けた方で令和8年度も在学予定の方には、4月初めに日本年金機構より再申請の用紙が届きます。引き続き学生納付特例の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上、返送してください。
※一般の申請免除および納付猶予の新年度分の申請は7月1日からとなりますので、ご注意ください。
問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000