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市政情報《社会福祉》

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茨城県稲敷市

■障害者権利・差別の解消 共に生きる社会の実現を目指して
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、障がいのある人もない人も互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。この法律で求められていることは、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の提供です。

◇不当な差別的取扱いとは
障がいがあることを理由に「拒否」、「制限」、「条件づけ」をすることです。
(例)障がいのある方に対して、一律に保護者や介助者などの同伴をサービスの利用条件とする等。

◇合理的配慮とは
障がいのある方が、障がいのない方と同じように活動できるよう配慮をすることです。
(例)段差へのスロープ設置、意思を伝え合うために絵や写真のカード、タブレット端末等を使う等。

◇相談窓口
障がいのある方の不当な差別的取扱いや、合理的配慮に関する相談は下記までご連絡ください。
・茨城県障害者差別相談室
【電話】029-246-6049【FAX】029-244-6048
相談日時:月~金(午前9時~午後5時)祝祭日・年末年始を除く

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000

■令和7年度慰霊巡拝事業について
厚生労働省では、戦没者遺族を対象とした慰霊巡拝事業を実施しています。令和7 年度は、下記の地域を予定しています。概算所要額・申込手続など、詳細は社会福祉課へお問い合わせください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000

       

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