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■軽自動車の車検時納税証明書の掲示が原則不要となりました
今まで軽自動車の車検には納税証明書の提示が必須でしたが、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により、令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、納付データがシステムに反映されるまで時間がかかるため、次の条件に当てはまる場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。ご注意ください。
◇納税証明書の提示が必要となる場合
・民間車検場など、軽JNKSでの納付確認ができない場合。
・中古車の購入直後や、他市区町村転入直後に車検を受ける場合。
・軽自動車税を納付した日から2週間以内に車検を受ける場合。
・口座振替で納付して、6月上旬に車検を受ける場合。
・過去の分に未納がある場合。
クレジットカード払いやPayPay等のキャッシュレス決済で納付いただいた場合、現金納付よりもデータ反映に時間がかかります。また、領収書が発行されないため、車検が近い場合は現金納付をお願いします。
※口座振替をご利用の方には、6月中旬に車検用の納税証明書をお送りします。送付前に車検を受ける場合は、昨年お送りした納税証明書か市役所窓口で発行した納税証明書をご使用ください。
問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000