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高齢者等移送支援サービス事業

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茨城県稲敷市

令和7年4月1日より高齢者等移送支援サービス事業(介護タクシー利用券)の助成内容が新しくなりました!

稲敷市地域交通利用助成事業(タクシー助成券)の制度改正に伴い、高齢者等移送支援サービス事業(介護タクシー利用券)の発行枚数や助成額・自己負担額が変更になりました。
変更点については、下記のとおりです。
なお、利用対象者の要件や利用方法、利用できる区間等については、従来どおりとなります。

■利用券発行枚数および1月当たりの利用上限枚数
(改正前)
・交付枚数…月8枚×年度の3月までの月数(最大96枚)
・利用上限…原則月8枚まで

(改正後)
・交付枚数…月4枚×年度の3月までの月数(最大48枚)
・利用上限…なし

■利用券使用枚数および助成額・自己負担額
(改正前)
・1回乗車につき1枚使用可能(本人のみ利用可・家族や他人への譲渡不可)
・助成額は下記のとおり(1枚当たり最大700円を助成)
乗車運賃1,000円未満の場合…利用者負担300円、助成額(運賃-300円)
乗車運賃1,000円以上の場合…利用者負担(運賃-700円)、助成額700円

(改正後)
・1回乗車につき1枚使用可能(本人のみ利用可・家族や他人への譲渡不可)
・運賃ごとの自己負担額は下記一覧表のとおり(1枚当たり最大3,000円を助成)

■内容に変更がないもの
▽利用対象者
・稲敷市に住所を有し、かつ車いすまたはストレッチャーを使用しなければ外出が困難で、下記の要件に該当する方。
(1)要介護認定者で歩行のできない方
(2)身体障害者手帳に1級、2級または3級と記載されている歩行のできない方

▽利用方法
・介護タクシー利用券は、本事業の登録事業者のみ、ご利用いただけます。
・お支払い時に利用券を運転手へお渡しください。
※登録事業者については、稲敷市高齢福祉課へお問い合わせください。

▽利用できる区間
・乗降場所のいずれかが市内であること。

問い合わせ:稲敷市高齢福祉課
【電話】029-892-2000(内線2128)

       

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