■児童手当 現況届提出のご案内
児童手当を受給している方で、下記に該当する方は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかどうかを確認するためのものです。
対象者には6月上旬頃に届出用紙を郵送します。提出がないと8月以降の手当が受けられなくなりますので、届いた方は期限までに必ず提出してください。また、昨年以前の現況届が未提出の方は、それらも提出が必要です。未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅してしまいますのでご注意ください。
▽現況届の提出が必要な方
・学生でない(就職している、無職等)大学生年代の子を養育し、その子が多子加算算定対象児童になっている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍が無い方
・未成年後見人、施設等(里親等)の受給者
・その他、市から提出の案内があった方(受給者と児童が別住所に住んでいる方等)
▽児童手当の額・児童の数え方
児童手当の額は、「手当の支給対象」の子が「数える子(多子加算算定対象児童)」に該当する兄姉から数えて何番目かによって決まります。
「手当の支給対象」…0歳~18歳到達年度の子(学生かどうかは関係ありません)。
「数える子(多子加算算定対象児童)」…受給者に経済的負担※のある0歳~22歳到達年度の子(学生かどうかは関係ありません)。大学生年代の子を数える子に含めるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※経済的負担とは…学費や生活費の一部を受給者が負担し、面倒をみている状態のことをいいます。
〔例〕学生A(21歳)、社会人B(19歳、就職し一人暮らし。親から仕送りを受けながら生活。)、高校生C(17歳)、中学生D(14歳)の4人を養育
学生A:支給対象ではない。第1子として数える。
社会人B:支給対象ではない。第2子として数える。
高校生C:支給対象。第3子として数える。→月額30,000円
中学生D:支給対象。第4子として数える。→月額30,000円
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2113)
■夏季児童クラブ入所者募集
夏休み期間中、日中に就労などで家族がいない家庭の児童を対象に児童クラブ入所者を募集します。
対象児童:家族(※児童と同居等の祖父母含む)が就労している児童
開設時間:午前7時30分〜午後7時
保育負担金:7,000円
クラブ費:3,000円
申込手続き:入所案内および申込書類はこども支援課、東支所で配布します。また稲敷市公式HPでもダウンロード可能です。
受付期間:6月2日(月)〜13日(金)
受付場所:こども支援課、東支所
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
注意事項:詳細は入所案内をご覧ください。
※児童の祖父母については、児童と同居または同敷地内に居住している場合かつ65歳未満の場合に、父母と同様に就労証明書等の提出が必要になります。
※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2110)