■第十二回特別弔慰金の支給について
▽特別弔慰金とは
特別弔慰金は、日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
▽支給対象者
・戦没者等の死亡当時のご遺族
令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による遺族一名に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期限:令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
支給内容:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求窓口:稲敷市社会福祉課(前回の特別弔慰金の受給者は東支所でも受け付けます)
問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2136・2137)
■令和7年度 慰霊巡拝事業について
4月号にも掲載しましたが、硫黄島の日程が確定しましたので再度お知らせします。
また、一部日程が変更となっています。
概算所要額・申込手続など、詳細については社会福祉課へお問い合わせください。
問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2136・2137)