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戸籍に氏名の「振り仮名」記載が始まります

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茨城県稲敷市

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始となります。戸籍に氏名の振り仮名が公証されることにより、正確に氏名を呼称することが可能となります。

■振り仮名記載の流れ
令和7年5月26日以降、本籍地より戸籍の筆頭者の方宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。(別住所の方がいる場合にはその住所宛にも送付されます。)
稲敷市では8月頃までに通知の発送を予定しています。


●通知された振り仮名が正しい場合
・届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、その振り仮名が戸籍に記載されます。
(早期に戸籍への記載を希望する場合は届出をすることも可能です。)

●通知に記載されている振り仮名に誤りがある場合
・届出が必要です。
令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出が必要です。

○振り仮名の届出人
▽氏の振り仮名の届出
・戸籍の筆頭者、筆頭者が除籍の時は配偶者
・筆頭者・配偶者が除籍の時は子

▽名の振り仮名の届出
・戸籍に記載されている方
・15歳未満の子については親権者

(1)届出方法
窓口や郵送による届出、マイナポータルを利用したオンラインによる届出

(2)届出できる氏名の振り仮名
氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの
※一般的な読み方でない場合、氏名の読み方を確認できるものが必要です。(パスポート、預貯金通帳等)

※より詳しい情報は市HPをご確認ください。

問合せ:稲敷市市民窓口課
【電話】029-892-2000(内線2207・2208)

       

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