稲敷地区安全運転管理者協議会は、道路交通法に基づく安全運転管理者選任事業所のうち、稲敷警察署の管轄区域に所属する一般社団法人茨城県安全運転管理協会会員で構成する団体です。当協議会に加入して悲惨な交通事故を1件でも減らし、住民の皆さまが安心して暮らせる社会を実現しませんか?
■交通安全に向けたお願い
▽運転者の方へ
・夕方から夜間にかかる時間帯に死亡事故が集中して発生しています。日没前30分前にはライトを点灯し、対向車や前走者がいない時は上向きライトを積極的に活用しましょう。
・四輪車や二輪車を運転する際は、シートベルトやヘルメットを装着しましょう。
・歩行者や自転車を発見した際は、スピードを抑えるなど安全運転に努めましょう。
▽歩行者・自転車利用の方へ
・道路を横断する際は、左右の安全確認をしましょう。
・夜間に出かける際は、反射材を着用しましょう。
■稲敷地区安全運転管理者協議会の主な活動
(1)各期の交通安全運動への参加
春・夏・秋・年末の交通安全キャンペーンに参加し交通安全啓発活動を行います。
(2)会員事業所への事業所訪問
会員事業所へチラシや啓発品を配布し交通安全を呼びかけています。
(3)地区安全運転競技大会の開催・県安全運転競技大会への選手派遣
昨年度開催された茨城県安全運転競技大会において団体の部で当地区協議会が第1位を、個人の部で2名が優秀賞を受賞しました。
■あなたの事業所では安全運転管理者を選任していますか?
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、道路交通法に定める車両台数を保有するときは、安全運転管理者を選任して、県公安委員会(警察署)へ届け出なければなりません。
▽安全運転管理者を選任しなければならない事業所とは?
・自家用自動車を5台以上使用する事業所
※自動二輪車は1台を0.5台と計算します
・乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用する事業所
※マイクロバス・バスなど
・運転代行業者は台数に関係なく営業所ごとに一名選任しなければなりません。
問合せ:稲敷市総務課
【電話】029-892-2000(内線2523)