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市政情報《保険年金》

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茨城県稲敷市

■国民健康保険 被保険者証・限度額適用認定証等更新のお知らせ
国民健康保険の「被保険者証」および「資格確認書」(以下、被保険者証等)、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額適用認定証等)の有効期限は7月31日です。8月1日以降の新しいものは下記の通りです。

▽被保険者証等
1.マイナンバーカードに保険証登録している方
7月中旬以降に世帯主あてに「資格情報のお知らせ」を郵送します。医療機関等でマイナンバーカードが使用できない場合、マイナンバーカードと一緒に提示することで、受診が可能となります。

2.マイナンバーカードに保険証登録していない方、マイナンバーカードをお持ちでない方
7月中旬以降に世帯主あてに「資格確認書」を郵送します。医療機関の窓口等に提示すれば、受診が可能です。

▽限度額適用認定証等
・自動更新ではありませんので、8月1日以降のものが必要な方は申請してください。
・申請は随時受け付けていますので必要になったときにいつでも申請できます。なお、申請した月の1日からの適用となり、月をさかのぼっての適用はできませんのでご注意ください。
・所得要件等によって、発行対象とならない場合もあります。

▽申請方法
受付場所:稲敷市役所保険年金課または東支所
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)、世帯主および対象者のマイナンバーが確認できるもの
※マイナンバーカードに保険証利用登録すれば、限度額適用認定証等の申請は不要になります。ぜひご利用ください。

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2213)

■国民年金保険料 納付が困難な場合には免除・猶予となる制度があります
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、「免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
令和7年7月分~令和8年6月分までの受付は下記のとおりです。

▽全額免除・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除になります。

▽納付猶予制度
50歳未満で本人・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
受付期間:7月1日(火)~
受付場所:稲敷市役所保険年金課または東支所
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
※詳細は、保険年金課または土浦年金事務所(【電話】029-825-1170)にお問い合わせください。

※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

       

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