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■現況届提出をお忘れなく 児童扶養手当についてお知らせ
「児童扶養手当」は離婚などにより父、または母と生計をともにしていない児童を監護している方、または養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
▽手当を受けることができる方(受給資格者)
18歳の年度末(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)までの児童を監護する父、母、または養育者(ただし、所得制限あり)。
▽手当額
・1人目…11,010円~46,690円
・2人目以降…5,520円~11,030円
▽支給手続
こども支援課へ認定請求書を提出してください。添付書類は手当を受ける方によって異なりますので、お問い合わせください。
▽現況届
受給資格の認定を受けている方は、毎年「現況届」を提出する必要があります。8月上旬頃に届出用紙が郵送されますので必ず提出してください。提出がないと11月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。所得制限等により手当が支給停止になっている方も、受給資格の更新のために提出が必要です。2年間提出がないと受給資格を失います。
※現況届の審査には、受給者および同居している18歳以上の扶養義務者全員の所得申告が必要です。事前に全員の所得申告を済ませてから現況届を提出してください。
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2110)