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市政情報《社会福祉》

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茨城県稲敷市

■現況届提出をお忘れなく 特別児童扶養手当についてお知らせ
「特別児童扶養手当」は障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

▽支給対象者
身体、知的、または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭において介護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方(ただし、所得制限あり)。

▽支給額
・1級…月額56,800円
・2級…月額37,830円
※1級は身体障害手帳1・2級程度、療育手帳○A・A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度
※2級は身体障害者手帳3級程度または療育手帳B程度、精神障害者保健福祉手帳2級程度

▽認定請求の方法
社会福祉課で請求手続きをし、県知事の認定を受けた後に支給になります。

▽所得状況届
現在、受給されている方には、8月上旬に所得状況届の用紙を送付します。必要事項を記入して提出してください。この届により、8月分以降の手当の支給が決定します。詳細は、送付の際にお知らせします。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

■現況届提出をお忘れなく 特別障害者・障害児福祉手当について
「特別障害者・障害児福祉手当」は、重い障がいのために日常生活で常時介護を必要とする方に支給される手当です。

●特別障害者手当
▽支給対象者
在宅で精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方(ただし、所得制限あり)。

▽支給額
月額29,590円

▽支給対象となる障がいの程度
(ア)障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合。
(イ)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合。
(ウ)障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活能力が低く(ア)と同程度の場合。

※注意事項
次の方は対象となりません。
・施設に入所している、または病院等に3カ月以上入院しているとき(資格喪失)

●障害児福祉手当
▽支給対象者
在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童(ただし、所得制限あり)。

▽支給額
月額16,100円

▽支給対象となる障がいの程度
(ア)身体障害者手帳1級程度(単独等級)
(イ)療育手帳○A程度または同程度の精神障害

※注意事項
次の方は対象となりません。
・児童施設に入所している方
・障害年金を受給している方

●現況届について(共通)
現在、受給されている方は、8月上旬に送付する現況調査表に必要事項を記入して提出してください。現況届は毎年1回継続支給を確認するための大事な届けですので、届出期限内に必ず提出してください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

■在宅心身障害児福祉手当について 障がい児の福祉増進を図ります
「在宅心身障害児福祉手当」は障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

▽支給対象者
心身に障がいのある、在宅の児童(20歳未満)を介護している保護者とその家族(ただし、障害児福祉手当受給者は除く)。

▽支給額
月額5,000円

▽支給対象となる障がいの程度
(ア)療育手帳の判定が、○A(マルA)、A、B程度の知的障がいの方
(イ)身体障がいの程度が身体障害者手帳のおおむね1~3級の方。または4級に該当する障がいのうち、下肢に障がいのある方
(ウ)特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方

▽提出書類
(1)認定申請書
(2)身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(3)口座振替依頼書および通帳写し

▽その他
対象児童が施設に入所したとき、住所や氏名が変更したときは、必ず届け出をしてください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

■難病患者支援費についてお知らせ 難病患者と家族を支える制度です
「難病患者支援費」は難病患者の方の闘病とその保護者の方への支援制度です。

▽支給対象者
茨城県から発行された「指定難病特定医療費受給者証」、「一般特定疾患医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」もしくは「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」を保持している方、またはその保護者。

▽支給額
月額3,000円

▽提出書類
(1)支給申請書
(2)指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証の写し
(3)支給口座振替依頼書
(4)通帳の写し(表紙およびカナ表示部分)

▽現在受給している方
提出している受給者証の有効期限が切れる方は、更新後の受給者証の写しを提出してください。

▽その他
住所を変更したとき、病気が治ったとき、その他手当の受給理由がなくなったときは、必ず届出をしてください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

       

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