記事を読み上げる
■「定額減税しきれないと見込まれた方」等へ
不足分を給付金として支給します
不足額給付は、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
支給対象の方には、「支給のお知らせ」または確認書等を送付しました。
詳細は市ホームページをご覧ください。
対象者:令和7年1月1日現在、稲敷市に住民登録があり、次に該当する方
・当初調整給付に不足が生じた方(不足額給付1)
・事業専従者、合計所得が48万円超の非課税者などのうち、支給要件に該当する方(不足額給付2)
手続き:
・「支給のお知らせ」が届いた申込・申請方法…原則手続きは不要(内容をご確認ください)
・確認書(申請書)が届いた申込・申請方法…返信用封筒で必要書類を提出
申請期限:令和7年10月31日(金)必着
問合せ:稲敷市税務
【電話】029-892-2000(内線2224)
※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照