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消費生活 Consumer Center

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茨城県稲敷市

■新成人の皆様へ
●若者を狙う悪質業者に注意
新成人になられた皆さま、おめでとうございます。18歳になると親の同意を得ずにさまざまな契約ができるようになりますが、知識・経験の不足に付け込まれたり、断りにくい状況に追い込まれたりして、内容をよく理解しないまま契約を結んでしまうケースが見られます。また、こうした若者を狙う悪質な業者もいます。スマホの普及もあり、誰でもトラブルに遭いやすい環境です。

▽若者の相談に多いキーワード
・「美(び)」…脱毛エステや医療サービスなど
・「金(かね)」…内職や副業など

▽若者の相談に多い販売・購入方法
・通信販売…ダイエットサプリなどの健康食品、内職・副業、出会い系サイト・アプリ関連など
・訪問販売…電気や駆除サービス、修理サービス
・インターネット通販
・定期購入
*独立行政法人国民生活センター「18歳・19歳の消費生活相談の状況2024年度」をもとに作成

口約束やクリックだけで契約が成立する場合があります。一度契約をすると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。契約前によく考え、次のことに気を付けましょう

▽トラブル防止のポイント
(1)安さや気軽さ、メリットを強調した広告に注意!
(2)契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘に注意!クレジット契約も慎重に!
(3)契約後のことを考えて慎重に検討!不安な時は信頼できる人に相談!
(4)契約後でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合がある!
(5)不安な時、トラブルに遭った時は早めに消費生活センターに相談を!

また、契約トラブル等で悩んでいる人を見かけたら、ぜひ声をかけてあげてください。

問合せ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所2階)【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~正午、午後1時~午後4時30分
来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン「【電話】188」

       

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