確定申告等で必要となります
■対象者
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方で、介護認定資料(主治医意見書)において、次の全ての事項が確認できる方。
(1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1~C2であること。
(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い」とされていること。
(3)対象となる主治医意見書の要件を満たしていること。
※申告が1年目か、2年目以降かで要件が異なりますので、詳しくは下記の要件をご確認ください。
▽1年目の方
対象となる主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のもの、かつ有効期間が連続しているものに限る)の合計が6カ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
▽2年目以降の方
対象となる主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたものであること。ただし、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が連続して13カ月以上認定されているものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
※令和6年の制度改正にともない、上記の要件を満たさない方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書が必要になりますので、かかりつけの医療機関にご相談ください。
■申請方法
高齢福祉課または東支所で申請してください。申請受付後、介護認定資料(主治医意見書)において内容が確認できた方について、「おむつ代の医療費控除用確認書」を郵送にて交付します。
なお、交付までには1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
※令和5年度以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なりますので、市ホームページで確認、もしくは高齢福祉課までお問い合わせください。
※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照
■所得税に関するお問い合わせ先
竜ケ崎税務署
【電話】0297‑66‑1303(自動音声案内)
問合せ:稲敷市高齢福祉課(確認書に関して)
【電話】029-892-2000(内線2128)

