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《市政情報》後期高齢者医療制度における第三者行為による被害届について

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茨城県稲敷市

■マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合
交通事故(同乗中の場合も含む)や他人のペットに咬まれたなど第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。

※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

       

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