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《市政情報》特別障害者・障害児福祉手当制度のご案内

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茨城県稲敷市

■受給するためには申請が必要です
●特別障害者手当
在宅で精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
手当:月額29,590円

▽支給対象となる障がいの程度
(ア)障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合。
(イ)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合。
(ウ)障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活能力が低く(ア)と同程度の場合。

▽注意事項
次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・施設に入所している、または病院等に3カ月以上入院しているとき(資格喪失)
※この制度は、本人・家族からの申請に基づき市が認定して支給するものです。

●障害児福祉手当
在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給します。
手当:月額16,100円

▽支給対象となる障がいの程度
(ア)身体障害者手帳1級程度(単独等級)
(イ)療育手帳○A程度または同程度の精神障害
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・児童施設に入所している方(資格喪失)
・障害年金を受給している方(資格喪失)

●手当の支給方法(共通)
支給日:年4回(2月、5月、8月、11月)
申請の翌月から支給月の前月までの分を支給します。
申請:社会福祉課へ申請してください。

※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

       

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