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令和8年度 償却資産(固定資産税)申告のご案内

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茨城県稲敷市

市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産状況をその年の1月31日(土・日曜日の場合は翌月曜日)までに申告する必要があります。

■償却資産とは
償却資産とは、会社や個人の方が事業のために所有する資産です。所得税・法人税の確定申告において必要経費に算入されるものは、必ず償却資産の申告が必要になります。

■申告が必要な方
令和8年1月1日現在、会社や個人で工場や商店などを経営している方、アパートや駐車場を貸し付けている方、農業・漁業等を営んでいる方、太陽光発電設備を所有の方(個人住宅用の場合は10キロワット以上の発電量を売電する場合のみ申告が必要)で、その事業に用いることができる償却資産を市内に所有している方。(市内の他の事業者に貸し付けしている資産も含む)

■対象資産

※太陽光発電設備の申告はつぎの表のとおりです。

■申告方法
償却資産申告書・種類別明細書を作成の上、令和8年2月2日(月)までに稲敷市役所税務課まで提出してください。
※初めて申告する方は、所有している全ての事業用資産について申告してください。
※所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合、固定資産税は課税されませんが、申告は必要です。
※「eLTAX(エルタックス)」による、インターネットでの電子申告も受け付けています。混雑を回避でき、郵送料もかかりません。詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
・届出等の様式や提出方法、電子申告による提出については本紙掲載の二次元コード参照

■注意事項
申告漏れの資産があることが判明した場合、過料を科される場合があります。また、虚偽の申告をしたことが判明した場合、罰金を科される場合があります。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2222)

       

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