文字サイズ

消費生活 Consumer Center

31/41

茨城県稲敷市

■マルチ商法(ネットワークビジネス)にご注意ください
▽質問
友人に誘われて健康食品の販売組織の会員になった。「品質が良く、自分で愛用するだけでも損はない」と熱心に話をされて断り切れなかった。「数人勧誘すればすぐ取り戻せる」と言われて高額な初期費用も払った。よく考えると、知人に健康食品を勧めたり、会員に誘ったりする自信がない。やめたい。

▽答え
特定商取引法に基づき、契約の解除や商品の返品ができる可能性があります。

▽クーリング・オフ
契約書面または再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方の日から20日間は、無条件で契約を解除できます。

▽組織の加入契約の解除(中途解約)
クーリング・オフ期間を過ぎた後でも、販売組織の加入契約はいつでも解除し、退会することができます。

▽商品の返品
入会後1年以内の商品については、条件を満たせば返品することができます。マルチ商法とは、販売組織の会員が別の消費者に商品を販売したり、新規会員を勧誘したりすることで利益を得て、組織を拡大する販売形態です。よく使われる商品には、健康食品や化粧品などがあります。違法ではありませんが、その複雑さ、トラブルの多さから、問題の多い取引形態として、法律により規制されています。最近は、ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネス、MLM(マルチレベルマーケティング)といった名称の言い換えや、SNSを通じて親しくなってから勧誘するケースが多くみられます。どのような名称やケースであっても、その本質を理解し冷静に判断するようにしましょう。
この取引形態は、金銭的損失だけではなく、人間関係にも深刻な影響を及ぼします。本来被害者だった人が、友人や知人を勧誘する加害者となり、家族や大切な人との人間関係を壊すことがあります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。

■出前講座受付中(無料)
消費者トラブル防止のため出前講座を実施しています。パンフレットや啓発グッズなどの配布も行っています。ぜひご利用ください。

問合せ:
稲敷市消費生活センター(稲敷市役所2階)【電話】029-893-1523
・相談日時…月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~正午、午後1時~午後4時30分
※来所の際は事前に予約をお願いします。
消費者ホットライン「【電話】188」

       

稲敷市の最新情報 広報プラス-広報稲敷-

MENU