■原動機付自転車には一時抹消の制度がありません!
原動機付自転車は法律によって一時抹消が認められていないため、廃棄処分や譲渡等の理由以外での廃車は受け付けていません。
軽自動車税(種別割)は車両を所有していることを要件として所有者に課税されるため、制度上、道路を走行していない車両や使用していない車両も課税の対象となります。また、一時的に廃車した原動機付自転車を賦課期日(4月1日)以降に同一名義人(または同居の家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとして、廃車申告日以降の軽自動車税(種別割)を納付していただくことになります。
制度を知らずに廃車手続きをすでにしてしまったが、車両の再登録を検討している方は税務課までご相談ください。
■廃車が認められない例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
・故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理後再登録することにした。
・他の人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直して再登録し、使用することにした。
・商品車であるため、税金がかからないようにナンバープレートを一時的に返却した。
問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2227)

