■相談、請求の際に事前にご確認ください
障害年金は、病気やケガによって障がいの状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障がいの状態などの障害年金の支給要件を満たしている方になります。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が変わります。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」は相談窓口が異なりますので、次の点に注意の上、各窓口にお越しください。
■初診日、傷病名の確認
障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を「初診日」と言います。ご相談の際には「初診日」と「傷病名」を必ずご確認の上、お越しください。
■受給資格の確認
障害年金の請求には年金の納付要件を満たしていない場合や、障害基礎年金において65歳になるまでに初診日がない場合は請求できないといった受給要件がございます。詳しくは各窓口でご確認ください。
※「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。また、障害者手帳をもっていない場合でも障害年金を請求することができます。
■お問い合わせ先
▽障害基礎年金
国民年金に加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日がある方は、稲敷市役所保険年金課までお問い合わせください。
▽障害厚生年金
厚生年金に加入中、または厚生年金加入期間中に初診日がある方、もしくは国民年金3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)は年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:
稲敷市保険年金課【電話】029-892-2000(内線2218)
土浦年金事務所【電話】029-825-1170

