文字サイズ

10月は飼い主マナー向上推進月間

4/33

茨城県稲敷市

飼い主マナーを守って、動物と人が住みよいまちづくりを行いましょう!

■犬、猫には所有明示(首輪、迷子札を)
迷子をなくすためにも、犬には鑑札・狂犬病予防注射済票だけでなく、迷子札を付けてください。マイクロチップの導入も効果的です。
もし飼い犬・飼い猫が逃げてしまったときは、保護されているかどうか、環境課、動物指導センター、稲敷警察署へお問い合わせください。

問合せ:
稲敷市環境課【電話】029-892-2000
県動物指導センター【電話】0296-72-1200
稲敷警察署【電話】029-893-0110

■犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう!
犬の放し飼いは、他人に恐怖心をあたえたり、咬みつき事故を起こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりと様々な事件事故の原因になるため、県の条例で禁止されています。散歩時も、必ずリードにつなぎましょう。

■飼い猫は室内飼いを
猫を屋外で飼うと病気だけでなく、けがや事故に巻き込まれる可能性があります。猫のふんが近所迷惑になるだけでなく、餌が野良猫を呼び寄せることもあります。また、野良猫には餌をあげないでください。

■ペットの「ふん」は必ず飼い主が処理しましょう
犬を散歩に連れて行くときはマナー袋を持参し、ふんを放置せずに持ち帰りましょう。一般家庭のペットのふんは、燃やすゴミとして出すことができます。トイレに流すと詰まるので流すことはできません。

問合せ:稲敷市環境課
【電話】029-892-2000(内線2322)

       

稲敷市の最新情報 広報プラス-広報稲敷-

MENU